よく、無線従事者の行政処分の報道が出てくるのだけど、この処分って意味あるのか、いつも疑問に思っている。
<免許を受けずにアマチュア無線局を開設・運用>中国総合通信局、岡山県在住の無線従事者に対して17日間の行政処分 | hamlife.jp
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無線従事者免許と無線局免許(いわゆる局免)の2つの免許で、無線局を開局するのだけど、この報道では局免を取得していなかったから問題なのか? まさか元々無線従事者免許を取っていなかったのかな?
後者だったら、17日間の行政処分しても従事者免許を持っていないから最初から電波を出せない訳だから意味ないし、前者だったら局免を取るまでに処分が明けてしまうし、あまり処分には意味ないような気がする。
いずれにしても、処分受けたヤツにすれば、「もう17日間無線我慢するわ。その間は携帯電話にするわ。処分明けにはまたやるけどな。」って感じで、全く影響はないのではないか。ただ少しの間だけ不法電波は減るくらいかな。
だったら、一層のこと100万円以下の罰金を科したほうがいいのではないかと思ってしまう。そのほうが、二度と電波を出さないのではないかな。それとも、行政得意の前例主義なのかな?
なんだか、よくわからないな。